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佐賀家庭裁判所 昭和39年(少)966号 決定

少年 T・S(昭二五・一二・一九生)

主文

少年を初等少年院に送致する。

理由

(非行事実)

佐賀県中央児童相談所長の送致書の審判に付すべき事由記載の事実を引用する。

(保護処分に付する理由)

少年は昭和三七年二月一四日虹の松原学園に収容されたものであるが、それ以来昭和三九年一一月頃までの間に十数回に亘り脱走を累ね、その都度窃盗非行を敢行する状態である。少年の資質的欠陥は可成り問題があり、尋常一様の手段ではこれが改善はむつかしく、普通の教護院では充分に収容教育を実施することが出来ないし、強制措置も年齢、定員の関係で収容困難である。

従つて少年院において矯正教育を受けさせるのが相当と思料される。

よつて少年法第二四条一項三号、少年審判規則第三七条を適用して主文のとおり決定する。

(裁判官 末光直己)

参考 佐賀県中央児童相談所長の送致書の審判に付すべき事由

少年は小五年在学中昭和二六年五月一〇日白石警察署通告、杵島郡白○町大字○郷××××番地○郷○子方より白砂糖、コーヒー、罐詰類現金一五〇円を窃取した外、別紙一覧表〈省略〉のとおり触法(窃盗)単独又は共謀で前後十数回に亘り各所において金品を窃取した昭和三七年二月一四日虹の松原学園に入所後も度々逃亡、窃盗をくり返し、このままでは到底教護の目的を達すること困難で性格環境からみて家裁の審判に附し特別観護措置を必要と思料されます。

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